教育部、国家発展改革委員会、財政部、住宅・都市農村建設部の4省庁は5月22日に共同で『中小学校の基本的な運営条件に関する最低基準』を発表した。この基準では、校舎建設、安全対策、生活環境の整備、教育設備の充実、教職員の配置という5つの側面から、全国の一般中小学校が満たすべき20項目の最低基準が定められており、3年以内に全学校での基準達成を目指している。今回の20項目の基準は2014年に定められた「貧困地域の学校改善計画」における基準をさらに進化させたものであり、全国の一般中小学校が満たすべき「国家的な最低ライン」となっており、小規模校や分校でもこれに準じることとされている。
具体的な20項目の内容は多岐にわたる。安全面では、学校は閉鎖管理を行い、校門には緊急通報装置や衝突防止設備を設置し、重要な場所には監視カメラを設置する必要がある。校舎に関しては、D級の危険な建物は取り壊すか封鎖し、C級の建物は補強工事の評価を経て初めて使用可能となる。教育設備としては、デジタル環境や各教科の実験室、心のケア用の相談室、音楽・美術教室、図書館などが求められる。運動場地も授業時間を確保できるだけでなく、サッカー、バスケットボール、バレーボール、卓球のうち少なくとも1種目の活動が可能であることが求められる。寄宿制の学校では、基準を満たした食堂や宿泊用ベッド、洗面設備も必須だ。さらに教育部は「各校ごとの基準達成状況」を記録する台帳を作成し、「学校ごとに最適な対策」を推進するとともに、基準達成状況を随時更新・管理することで、3年間の目標が追跡・検証可能になるようにする。